【免税事業者ワーカーさま】経過措置によるシステム利用料加算について
インボイス制度における経過措置期間中の受取報酬について
シュフティでは2023年10月1日のインボイス制度施行後、経過措置による仕入税額控除割合の対象外となる消費税額を「経過措置によるシステム利用料加算」として免税事業者ワーカー様より頂戴しております。
▼2026年9月末日まで
仕入税額控除割合の対象外となるのは、消費税額の20%となります。そのため、免税事業者ワーカーさまの受け取り報酬額の影響は、税別報酬額に対し2%ほどとなります。
▼2029年9月末日まで
仕入税額控除割合の対象外となるのは、消費税額の50%となります。そのため、免税事業者ワーカーさまの受け取り報酬額の影響は、税別報酬額に対し5%ほどとなります。
▼2029年10月以降
対応方針検討中でございます。
確定次第、お知らせいたします。
報酬の計算方法例
【前提:税込報酬額1,100円のお仕事 2026年9月末まで】
▼免税事業者ワーカー(インボイス制度施行後)
(1)税込報酬額:1100円 = 税抜報酬1000円 + 消費税100円
(2)システム利用料:110円 = 税込報酬額の10%
(3)経過措置による仕入税額控除対象外の割合:20%
(4)経過措置によるシステム利用料加算:20円 = 消費税100円 × 20%
(5)ワーカーさま受け取り報酬額:970円 = (1)-(2)-(4)
▼免税事業者ワーカー(インボイス制度施行前)
(1)税込報酬額:1100円 = 税抜報酬1000円 + 消費税100円
(2)システム利用料:110円 = 税込報酬額の10%
(5)ワーカーさま受け取り報酬額:990円 = (1)-(2)
▼課税事業者ワーカー(適格請求書発行事業者ワーカー)
課税事業者ワーカーさまが発行する適格請求書は仕入税額控除の対象となるため、インボイス制度開始前と同様に消費税を含めた金額をお支払いいたします。