「経過措置によるシステム利用料加算」はインボイス制度施行前に受け取った報酬に適用されますか?
適用されません。
「経過措置によるシステム利用料加算」は2023年10月1日のインボイス制度施行後に免税事業者ワーカー様が受け取られた報酬に対して適用されます。
2023年9月30日までに受け取られた報酬につきましては、「経過措置によるシステム利用料加算」はいただいておりません。
※「報酬履歴」の「報酬受け取り日」が2023年10月1日以降の報酬が適用対象です。
「経過措置によるシステム利用料加算」の適用について
▼対象
・免税事業者ワーカーさま
▼「報酬受け取り日」が2023年10月1日以降の場合
「経過措置によるシステム利用料加算」が適用されます。
・2026年9月末日まで・・・税別報酬額の2%
・2029年9月末日まで・・・税別報酬額の5%
▼「報酬受け取り日」が2023年9月30日以前の場合
「経過措置によるシステム利用料加算」は適用されません。
「経過措置によるシステム利用料加算」の計算方法につきましては下記ガイドをご参照ください。
▼ガイド
【免税事業者ワーカーさま】経過措置によるシステム利用料加算について